1.申込・入居資格について
次の[1]から[6]までのすべてに、あてはまることが必要です。
- 日本国内に住民票を有する方。
- 夫婦(婚約者及び内縁関係の場合も可。)または、親子を主体とした家族であること。
(※条件により、単身入居可能です。) - 婚約者と申し込む場合、入居手続きまでに婚姻届を提出してください。
- 内縁関係とは、戸籍上配偶者がなく、住民票に「未届の妻」又は「未届の夫」とある方。
- 夫婦の別居、父母の別居等、不自然に世帯を分離した申込や、他に扶養すべき人のいる親族との同居など、特に同居する理由のない親族との申込はできません。
- 年齢その他の状況から将来において親族(婚約者及び内縁関係の場合も可。内縁関係とは、上記[2]に説明あり。)と同居することとなると見込まれる方。
- 単身赴任など勤務状況により親族と同居することが困難である方。
- 入居の申し込みをした日における月額所得が158,000円以上(将来の上昇が見込める方は139,000円以上)、487,000円以下であること。
- 現在、住宅に困っている方で、下記の一つに該当する方。
- 住宅以外の建物もしくは場所に居住している。又は、保安上危険もしくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している。
- 他の世帯と同居して、著しく生活上不便を受けている。
- 住宅がないため、親族と同居することができない。
- 住宅の規模又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風致上不適当な居住状態にある。
- 立退き要求を受けている。もしくは、熊本市営住宅に入居中で収入超過世帯と認定されている。
- 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住している。
- 収入に比して著しく過大な家賃を支払っている。
- 前各号のいずれにも該当しないが、現に住宅に困窮していることが明らかである。
- 熊本市税や住宅使用料の滞納のない方。(市税は、分納誓約し履行中の方を含む。)
- 申込者及び同居親族が暴力団員でないこと。
※ なお、単身入居可能な住宅は、入居募集したにも関わらず3ヶ月以上継続して入居者がない住戸の場合に限り、次の(ア)及び(イ)のいずれかに該当する方です。
上記申込資格を充足しても、次にあてはまる方は、申し込みができません。
- 住宅内で営業行為をする方
- 団地で円満な共同生活を営み得ない方。
- 所得があるのに申告していない方。(非課税範囲内の方は除く。)
- 家賃滞納のため、訴訟等で市営住宅等を明け渡した方、及び現在、市営住宅明渡請求手続中の方。
自家所有者は、原則として申し込みできません。
ただし、次のいずれかにあてはまる場合は、申し込みができます。
- 著しく老朽化している住宅で、申し込み住宅に入居後、解体できる方。
- 差押え、売却等により自家所有者でなくなる方。
2.家賃・敷金等について
- 家賃
家賃は、熊本市と家主が結ぶ賃貸借契約に基づき、定められますが、経済情勢等により、変更することがあります。 - 家賃の減額(補助)
この制度では、熊本市が入居者の所得により、一定期間、家賃の一部を減額(補助)します。これを減額基本額といいます。 -
入居者負担額
入居者負担額とは、家賃から減額基本額を差し引いた額で、実際に入居者の方に負担していただく額です。
家賃・入居者負担額・敷金等(PDFファイル) - 敷金
敷金は当初入居者負担額の3ヶ月分が必要です。敷金には、利子がつきません。 - 共益費
共用施設の維持管理に要する費用として、共益費を負担していただきます。
毎月、家主に支払っていただきますが、将来の経済情勢等により改定することがありますのでご承知おきください。
(共用の電気料、電球代、共用水栓の水道料およびゴミ処理、雑排水管の清掃、敷地内の植栽の手入れに要する費用等。) - 駐車場
有料駐車場として全戸分を設置をしています。
(レスポワール・ミワについては近隣に確保)
※原則として1住戸1台とします。
駐車場の管理、経営については家主がおこないますので、住宅の契約後、別途家主と使用契約を締結していただきます。
●申込方法は入居決定者に別途説明いたします。
●将来の経済情勢等により改定することがありますので、ご承知おきください。
熊本市特定優良賃貸住宅 すまいのしおり(PDFファイル)
※住宅内では犬、猫、鳥などの動物の飼育はできません。