申込み資格

一般住宅

世帯向け入居申込資格
次の条件をすべて備えていなければなりません。

  1. 熊本市内住所、または勤務場所を有する方であること。
  2. 夫婦(婚約者及び内縁関係の場合も可。)または、親子を主体とした家族であること。
    現在同居し、または、同居しようとする親族(内縁関係及び婚約者を含む)がいること。
    • 婚約者と申込む場合、入居手続きまでに婚姻届の提出がない場合は、入居できません。
    • 内縁関係とは、戸籍上配偶者がなく、住民票に「未届の妻」または「未届の夫」とある方。
    • 夫婦の別居、父母の別居等、不自然に世帯を分離した申込みや、他に扶養すべき人のいる親族との同居など、特に同居する理由のない親族との申込みはできません。
  3. 申込み世帯の収入が、公営住宅法の基準の範囲内であること
    » 収入基準について(熊本市営住宅)

  4. 現に住宅に困窮していることが明らかな方であること
    • 持家を有している方は申込みできません。
    • 市営及び県営住宅等すでに公営住宅に入居中の方は申込みできません。
      ※ただし同居人(市の同居承認を受けている方)の世帯分離や、障がい・高齢によりエレベーター等が必要な方などを除きます。
  5. 市税及び市営住宅使用料等滞納がないこと。
  6. 申込者及び同居しようとする親族が暴力団員でないこと。

単身向け入居申込資格
上記の入居申込み資格の内、[2]を除く全てに該当する独身者(戸籍上配偶者がいない方)で、かつ次のいずれかの要件に該当する方

  1. 年齢が満60歳以上の方
  2. 障がい者基本法第2条に規定する障がい者で、その障がいの程度が次に掲げる程度であるもの
    • 身体障がい者 身体障がい者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級まで
    • 精神障がい者 精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級まで
    • 知的障がい者 療育手帳の障がいの程度がA1A2又はB1B2
  3. 戦傷病者手帳を有する方で、障がいの程度が恩給法別表第1号の2の特別項症から第6項症まで、または同法別表第1号表の3の第1款症である方
  4. 原子爆弾被爆者で、厚生労働大臣の認定を受けている方(被爆者手帳を有する方)
  5. 現に生活保護を受けている方
  6. 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を受けている方
  7. 海外からの引揚者で、本邦に引揚げた日から起算して5年を経過していない方
  8. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等に該当する方
  9. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当するもの
    • 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第3条第3項第3号の規定による一時保護または同法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者(婦人相談所長の証明書を有する方)
    • 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項の規定により裁判所が下した命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者(裁判所の保護命令決定書の写しを有する方)
    • 上記以外の方で、市町村又は行政機関等と連携して被害者の支援を行っている団体により暴力を理由として避難していることを申し出たことが確認されている方(相談された市町村等の確認書を有する方。※指定様式がございますので、詳しくは市営住宅課へご連絡下さい。)
単身入居における注意事項
  • 身体上または精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とする方で、常時の介護を受けることができない方は申込みできません。
  • 常時の介護を必要とする方については、心身の障がいの状況及び介護状況の内容等を調査したり、入居資格判断の際に、介護関係部署に意見を求めることがあります。

特定目的住宅

特定目的住宅への申込者は同一団地についてのみ、一般住宅との併用申込みができます。
ただし、一般住宅での優遇措置はありません。
また、先に抽せんをする特定目的住宅に仮当選された場合は、一般住宅の抽せん資格が消滅します。

● 高齢者・障がい者等優先住宅(1階部分)【一般住宅世帯向け入居申込資格】
「一般住宅世帯向け入居申込資格」[1]~[6]全てに当てはまる方で、次のいずれかに該当する方

  1. 満60歳以上の方がいる世帯
  2. 身体障がい者手帳の交付を受け得る程度の障がいの方がいる世帯で、その障がいの程度が1級から4級の方
  3. 療育手帳の交付を受け得る程度の障がいの方がいる世帯で、その手帳に記載されている障がいの程度がA1A2 またはB1B2の方
  4. 戦傷病者で、その障がいの程度が恩給法別表第1号の2の特別項症から第6項症まで
    または、別表第1号表の3の第1款症の方がいる世帯
  5. 精神障がい者手帳の交付を受け得る程度の障がいの方がいる世帯で、その障がいの程度が1級2級の方
  6. 被爆者手帳の交付を受けている方がいる世帯
  7. 歩行困難等の医師の診断があり、1階の住戸への入居が適当と認められる世帯
    (診断書等の提出により判定します)
  8. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等に該当する方
  9. 「障害者総合支援法」の対象となる疾病による障がいの程度が「継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度」の方がいる世帯
    (地域相談支援受給者証・障害福祉サービス受給者証等の資料により判定します)
● 高齢者・障がい者等優先住宅(1階部分)【単身向け入居申込資格】
「一般住宅世帯向け入居申込資格」の内、[2]を除く全てに当てはまる方で、単身向け入居申込み資格[1]~[8]のいずれかに該当し、かつ「高齢者・障がい者等優先住宅」の申込み資格[1]~[8]のいずれかに該当する方
● シルバー向け住宅
「一般住宅世帯向け入居申込資格」[1]~[6]全てに当てはまる方で、次に該当する方年齢が満60歳以上の単身者、満60歳以上のみの世帯、又は満60歳以上の夫婦世帯の方
(夫婦世帯の場合は、いずれか一方の方が満60歳以上であればよい。)
※シルバー向け住宅には、手すりや緊急通報装置等が設置されており、LSA(ライフ・サポート・アドバイザー)が団地内の一室に常駐しています(昼間のみ)。

● 重度身体障がい者世帯向け住宅(車椅子専用)
「一般住宅世帯向け入居申込資格」[1]~[6]全てに当てはまる方で、次のいずれかに該当し、車椅子を常時使用している方がいる世帯

  1. 身体障がい者手帳の交付を受け得る程度の障がいの方がいる世帯で、その障がいの程度が1級または2級の方
  2. 療育手帳の交付を受け得る程度の障がいの方がいる世帯で、その手帳に記載されている障がいの程度がA1またはA2の方
  3. 戦傷病者で、その障がいの程度が恩給法別表第1号の2の特別項症から第3項症までの方
● 多家族向け住宅
「一般住宅世帯向け入居申込資格」[1]~[6]全てにあてはまる方で、次に該当する方

  • 申込者及び同居者の総数が5人以上の世帯
    (※住宅タイプによっては、6人以上の世帯)

改良住宅

一般・特定目的住宅・事故住宅との併用申込はできません

「一般住宅世帯向け入居申込資格」[1]~[6]全てにあてはまる方で、申込み世帯の政令月収が改良住宅の基準の範囲内である月収114,000円以下(裁量階層は139,000円以下)であること。

事故住宅

一般・特定目的住宅・改良住宅との併用申込はできません

諸般の事情により事故物件として取り扱う住宅。
申込資格は、一般住宅及び改良住宅の申込資格にあてはまる方

入居促進住宅

一般・特定目的住宅・改良住宅との併用申込はできません

「一般住宅世帯向け入居申込資格」[1]~[6]全てにあてはまる方、又は、「一般住宅世帯向け入居申込資格」の内[2]を除く全てに該当する独身者(単身入居に限る)