一般住宅優遇措置について
「一般住宅世帯向け入居申込資格」を有する申込者で次に掲げる世帯の資格のいずれかに該当する方に抽せん番号を1個追加します。(抽せん券を2枚お渡しします。)
※複数該当しても追加される抽選番号は1個です。
※証明する手帳や書類は、申込時は不要です。入居資格審査時に提出していただきます。
ただし、入居資格審査時に証明書類等の提出ができない場合等、申込み内容と事実が異なる場合は、すべての申込みについて取り消しとなることがあります。
※一般住宅優遇措置に関する取扱いが変わり単身申込者も一般住宅優遇措置の対象となります。
- ● 障がい者世帯
- 「一般住宅世帯向け入居申込資格」[1]~[6]全てに当てはまる方で、次のいずれかに該当する方がいる世帯
- 身体障がい者手帳の交付を受け得る程度の障がいの方がいる世帯で、その障がいの程度が1級から4級の方
- 療育手帳の交付を受け得る程度の障がいの方がいる世帯で、その障がいの程度がA1、A2またはB1、B2の方
- 戦傷病者での交付を受け、その障がいの程度が恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで、または別表第1号表の3の第1款症の方がいる世帯
- 精神障害者手帳の交付を受け得る程度の障がいの方がいる世帯で、その障がいが1級から3級の方
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に定める130のいずれかの疾病による障害の程度が「継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度」の方がいる世帯(地域相談支援受給者証・障害福祉サービス受給者証等の資料により判定します)
- ● 高齢者世帯
- 「一般住宅世帯向け入居申込資格」[1]~[6]全てにあてはまる方で、次のいずれかに該当する方がいる世帯
- 年齢が満60歳以上のみの方からなる世帯又は満60歳以上の夫婦世帯の方
(夫婦世帯の場合は、いずれか一方の方が満60歳以上であればよい) - 年齢が満60歳以上の方と満18歳未満の方からなる世帯
- 年齢が満60歳以上のみの方からなる世帯又は満60歳以上の夫婦世帯の方
- ● ひとり親世帯
- 「一般住宅世帯向け入居申込資格」[1]~[6]全てにあてはまる方で、かつ申込者に配偶者がなく、本人とその子のみからなる世帯で現に18歳未満の子を扶養し、かつ同居している方※配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当する方は、配偶者のいない方に準じます。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第3条第3項第3号の規定による一時保護または同法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者(婦人相談所長の証明書を有する方)
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項の規定により裁判所が下した命令の申し立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者(裁判所の保護命令決定書の写しを有する方)
- ● 多子世帯
- 「一般住宅世帯向け入居申込資格」[1]~[6]全てにあてはまる方で、同居者の中に18歳未満の児童が3人以上いる世帯
- ● 犯罪被害者世帯
- 「一般住宅世帯向け入居申込資格」[1]~[6]全てにあてはまる方で、かつ次に該当する世帯犯罪により収入が減少し、生計を維持することが困難となったこと、または従前の住宅に居住することが困難となったことが証明できる方(被害申告をした警察署が発行する証明書)
- ● DV被害者世帯
- 申込み資格の一般住宅の単身向け入居申込資格の内、[9]に該当する方がいる世帯
連続落選者優遇措置について
過去、3ヶ年度・4ヶ年度・5ヶ年度連続して一般募集の抽せんすべてに落選した方に対して3ヶ年度で1個、4ヶ年度で2個、5ヶ年度で3個、抽せん番号をそれぞれ追加します。
※落選した抽せん券を各年度1枚ずつ、それぞれ必要です。
- 注意
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- 特定目的住宅との併用申込みの方については、特定目的住宅へのみ、抽せん番号が1個追加されます
(特定目的住宅が優先されるため、一般住宅には追加されません。) - 抽せんにおいて仮当選した方は、それまでの申込履歴が喪失します。(辞退も含む)
- この優遇資格は、申込者のみ有効です。
(譲渡及び承継はできません。ただし、申込者本人死亡の場合は、配偶者のみ承継できます。)
- 特定目的住宅との併用申込みの方については、特定目的住宅へのみ、抽せん番号が1個追加されます