申込む際に必ずお読みください。
申込みにあたっての注意事項
申込資格をお読みのうえ、次のことに注意してお申込みください。
- 申込み受付期間外の申込みは、受付けできません。
- 郵送、FAXでの申込みは、受付けできません。
申込みは1世帯につき1団地に限ります(インターネット申込みを含む)。1世帯で2枚以上の申込み、または同一人の氏名を2枚以上の申込書に記載した場合は、理由の如何を問わず、すべての申込みが無効となります。 - 申込み者及び同居する親族が住宅を所有している場合は申込みできません。
ただし、次のいずれかに該当する方は申込みができます。 - 老朽化等している住宅で、入居資格審査の基準日までに解体し、その証明できる書類の提出ができる方
- 競売・売却等により自家所有者でなくなる方で、入居資格審査の書類提出期限までに売買契約書または自家を手放したことを証明できる書類の提出ができる方
- 家賃滞納等のため、訴訟等で市営住宅を明け渡した方や、現在、市営住宅明け渡し請求手続中の方は申込みできません。
- 入居する世帯員の中に市税及び市営住宅使用料滞納者がいる方は申込みできません。
(ただし、誓約し分納履行中の方を除きます。市営住宅の滞納使用料は完済が必要です。) - 申込資格に関する基準日は、受付期間の最終日とします。
就業の有無、退職、勤務先、同居・扶養関係の有無等は、すべてこの日を基準として記入してください。
申込み時に同居する親族(婚約者等を含む)に収入がある場合は、その後に退職が予定されている場合でも、その収入は合算されます。
※家族を不自然に分割して申込むことはできません。
(例:単身赴任している夫を除いての申込み、もしくは別居中で夫または妻を除いての申込み等) - 申込書に記入されていない方(出生を除く)は入居できません。
また、申込者本人が入居しないときや、特定目的住宅での入居資格者が入居しないとき、入居時に単身になったとき(単身可住宅の場合で、かつ単身向け入居申込資格を満たしているときを除く)等は入居できません。 - 婚約者との申込みについて
- 婚約者が申込み時に勤務している場合(パート・アルバイトを含む)は、その収入は合算されます。
- 婚約中で申込みをして、入居資格審査の書類提出期限までに入籍できないときは取消しとなります。
- 婚約者と申込む場合、申込み後に婚約者が変わったときは取消しとなります。
- 離婚予定での申込みについて
- 離婚予定での申込みの場合は、入居資格審査の書類提出期限までに、離婚が成立したことが分かる書類(離婚受理証明書または戸籍謄本)が提出できないときは取消しとなります。
- 受付後の申込書の内容変更はできません。
もし、収入などの資格について入居資格がないことが判明した場合は、仮当選しても取消しとなります。
また、提出書類に不備、不足がある場合は、一切受付けません。募集案内書をよくお読みになり申込書の太枠の中を記入してください。
無効・取消しについて
次のような場合は、申込みを無効とします。また、仮当選後に判明した場合は取消しとなります。
- 申込み資格がないとき。
- 申込書の記載事項が事実と相違しているとき。または、公的機関の証明と照合し事実であることが確認できないとき。
- 1世帯で2枚以上の申込みをした場合、または同一の氏名を2枚以上の申込書に記載した場合。(理由の如何を問わず、すべての申込みが無効となります。)
- 指定の申込用紙以外で申込みをされた場合は、無効となります。
- 入居可能日までの間に、申込資格が欠けた時は取消しとなります。
- 入居日から10日以内に引っ越し、その後14日以内に住民登録を行ってください。尚、申込世帯員の入居が住民票により確認できないときは、入居許可が無効となり、すみやかに住居を明け渡していただくことになります。
- 婚約中で申込みをして、入居資格審査の書類提出期限までに入籍できないときは取消しとなります。
- 婚約者と申込む場合、申込み後に婚約者が変わったときは取消しとなります。
- 離婚予定での申込みの場合は、入居資格審査の書類提出期限までに、離婚が成立したことが分かる書類(離婚受理証明書または戸籍謄本)が提出できないときは、取消しとなります。
- 世帯を不自然に分割・統合して申し込んだ場合。
- 入居資格審査を受けなかったり、入居資格審査の期限を過ぎると取消しとなります。
また、入居資格審査の審査結果で、取消しとなることもあります。
申込み後の注意
- 「抽せん応募カード」は、申込み回数の証明となりますので大切に保管しておいてください。
- 抽せん結果のお電話でのお問い合わせはお断りします。
抽選について
- 申込み者が募集戸数を超えても超えなくても必ず抽せんとなります。抽せんで仮当選された方を対象に入居資格審査を実施します。入居資格審査は申込書の記載内容を証明するものを提出していただきます。
- 抽せんは球式抽せん器による公開抽せんを行い、仮当選者及び補欠者(若干名)を決定します。
※補欠者については、今回募集した部屋で辞退が出た場合、または新たに空室が出て案内ができるようになった場合、順番にご紹介いたします。
入居にあたって
- 市営住宅の使用料(家賃)は、入居されている世帯の収入と住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数などに応じて毎年度決定します。
- 入居手続きの際に、敷金として家賃3ヶ月分を納入していただきます。
- 緊急連絡人が1名必要です。
※緊急連絡人の住所、郵便番号、氏名、続柄、生年月日、電話番号の記入が必要となります。 - 家賃の支払いは口座振替でお願いします。
なお、家賃を3ヶ月以上滞納した場合は、住宅を明け渡していただくことになります。
入居後の注意事項
- 市営住宅内では、他の居住者との円満な共同生活を妨げるような行為は禁止されています。
- 市営住宅でのペット(犬・猫・鳥等)の飼育は禁止されています。
絶対に飼育しないでください。飼育が判明した場合は退去していただきます。 - 市営住宅内での営業行為は禁止されています。
- 共益費について
次のとおり入居者が共同で使用する費用は、家賃とは別に入居者全員の負担となります。団地内でお支払いください。 - 集会所等の共同施設の使用に要する費用
- 外灯費、階段及び廊下灯費、揚水電気量、エレベーター等の動力費
- 共同使用の設備・施設の修繕の費用(市の負担分を除く)
- 駐車場について
団地駐車場は、車を所有する入居世帯に対し、原則1台分月額2,000円で貸し付けます。なお、車検証の使用者欄が入居する家族名でなければ貸し付けません。また、駐車場が無い団地、駐車場が有る場合でも空き区画が無い場合もございますので、詳しくは入居後、団地内の駐車場管理組合で運用をご確認していただくことになります。 - 収入申告書の提出義務について
市営住宅の低廉な家賃は、国及び市からの補助金等により実現しており、市営住宅に入居されている方は、毎年、世帯の収入に関する申告書「収入申告書」の提出が義務付けられています。毎年7月頃提出していただき、これを基に翌年度の家賃が算出されます。もし期限までに提出が無い場合は、民間並みの高い家賃になります。 - 暴力団排除について
- 新たに同居させようとする者が暴力団員である場合は、同居は認められません。
- 名義人の死亡・転出等により入居承継(名義変更)をしようとする者が暴力団員である場合は、入居承継(名義変更)は認められません。
- 入居者または同居者が、暴力団員であることが判明した場合には、住宅を明け渡さなければなりません。
- 家賃について
- 一定期間の家賃滞納が発生した場合、明け渡し請求等の法的措置を行います。
家賃は期日までに口座振替により必ずお支払いください。 - 毎年の収入申告に応じた家賃の額になります。失業・退職・病気等で低収入の方など特別の事情がある方には、家賃の減免措置がありますので、入居の際に個別にご相談ください。