月額所得額の計算方法
世帯の月額所得額は、1月から12月の世帯全員の総収入から所得額を計算して、それから、あてはまる控除額をすべて差し引いた残りの金額を12で割った金額で、かつ、その金額が基準範囲内であることが必要です。
月額所得 = [世帯全員の所得額 - (親族控除額 + 特別控除)] ÷ 12か月
※世帯の所得額 = 本人の所得金額 + 家族の所得金額
基準所得額(月額)
158,000円※(139,000円)以上、487,000円以下
※( )の金額は、主たる方が、今後の収入の増加が見込まれる場合に適用されます。(入居資格認定が必要)
給与所得者の場合
給与所得とは、給料、賃金、ボーナスなどの所得です。例えば、会社員、店員、日雇労働者、パート、事業専従者などの収入をいいます。給与所得でいう総収入金額とは、給与所得控除をする前のもので、ボーナス、手当などを含んだ金額です。(ただし非課税所得は含みません。)
就職時期など | 計算のしかた |
---|---|
現在の勤務先に前年1月1日以前から引続き勤務している場合 | 前年分の年間総収入金額 (源泉徴収表の支払金額欄に記載の額) |
現在の勤務先に前年1月2日以後に就職し、現在まで1年以上勤務している場合 | 勤務した翌月から12ヵ月間の総収入金額 |
現在の勤務先に就職してから1年に満たない場合 | (勤務した翌月から申込み月の前月までの総収入金額-賞与÷勤務した翌月から申込み月の前月までの月数)×12+賞与 |
上記で求めた年間総収入金額の収入金額によって計算方法が異なります。
年間総収入金額 | 年間給与所得金額 | |
---|---|---|
551,000円未満 | 0 | |
551,000円以上 1,619,000円未満 |
年間総収入金額-550,000円 | |
1,619,000円以上 1,620,000円未満 |
1,069,000円 | |
1,620,000円以上 1,622,000円未満 |
1,070,000円 | |
1,622,000円以上 1,624,000円未満 |
1,072,000円 | |
1,624,000円以上 1,628,000円未満 |
1,074,000円 | |
1,628,000円以上 1,804,000円未満 |
年間総収入金額を4000で割りその答えの1円未満を切り捨てた後に4000を掛戻し、出た額を右の(a)にあてはめてください | (a)×0.6+100,000円 =所得税法上の年間所得金額 |
1,804,000円以上 3,604,000円未満 |
(a)×0.7-80,000円 =所得税法上の年間所得金額 |
|
3,604,000円以上 6,600,000円未満 |
(a)×0.8-440,000円 =所得税法上の年間所得金額 |
年金所得者の場合
年金所得とは、厚生年金、国民年金、恩給などの所得です。例えば、老齢年金、退職年金をいいます。その他、法律により非課税とされている各種年金(障がい年金、遺族年金、母子年金等)による所得については、0円としてください。
年金の受給期間 | 計算のしかた |
---|---|
1年以上引続き年金を受給している場合 | 前年分の支払年金額。(年金額の改定があった場合は、改定通知書の支払年金額) ※2種類以上の課税対象年金を受給している場合は、その合計支払年金額 |
年金を受給してから1年に満たない場合 | 年金証書の支払年金額。(年金額の改定があった場合は、改定通知書の支払年金額) ※2種類以上の課税対象年金を受給している場合は、その合計支払年金額 |
年齢と上記で求めた年間総収入金額の収入金額によって計算方法が異なります。
受給者の年齢 | 年間総収入金額 | 年間年金所得金額 |
---|---|---|
65歳以上の方 | 1,200,000円以下 | 0 |
1,200,001円以上 3,300,000円未満 |
年間総収入金額-1,200,000円 | |
3,300,000円以上 4,100,000円未満 |
年間総収入金額×0.75-375,000円 | |
4,100,000円以上 7,700,000円未満 |
年間総収入金額×0.85-785,000円 | |
7,700,000円以上 | 年間総収入金額×0.95-1,555,000円 | |
65歳未満の方 | 700,000円以下 | 0 |
700,001円以上 1,300,000円未満 |
年間総収入金額-700,000円 | |
1,300,000円以上 4,100,000円未満 |
年間総収入金額×0.75-375,000円 | |
4,100,000円以上 7,700,000円未満 |
年間総収入金額×0.85-785,000円 | |
7,700,000円以上 | 年間総収入金額×0.95-1,555,000円 |
事業所得者等の場合
事業所得者等とは、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、雑所得の所得です。例えば、自営業、サービス業、外交員などの所得をいいます。これらの所得で税金の申告をしている方は、所得金額を十分に確かめてください。
開業等の時期 | 計算のしかた |
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前年1月1日以前から引続き同じ事業をしている方 | 前年分の年間所得金額 (所得税確定申告書控の所得金額の欄に記載されている額) 所得金額=年間総収入金額-必要経費 |
前年1月2日以後に現在の事業を始め1年経過している方 | 事業を始めた翌月から12ヶ月間の所得金額 |
現在の事業を始めてから、まだ1年にならない方 | 事業を始めた翌月から申込み月の前月までの総収入金額をもとに次により計算した推定金額(総所得金額÷勤務した翌月から申込み月の前月までの月数)×12=年間の推定総所得金額 |
事業所得者等の場合、年間総所得金額がそのまま年間所得金額になります。
収入計算の注意事項
所得としないもの | 生活保護の各種扶助、法律により(※)非課税とされている各種年金(遺族年金等)などの非課税所得については所得0円で計算してください。 |
求職中の場合 | 申込み末日時点で職の決まっていない方は、収入を0円として計算してください。 |
無職無収入の場合 | 高齢や身体に障がいがあるなどの理由により、就労が困難な方は、無職無収入(収入は0円)で申込んでください。 |
妊娠中で申込む場合 | 妊娠中で申込む場合は、募集期間末日において出生していなければ控除などの人数には含みません。 |
※次のものについては、所得金額に含みません。
- 遺族恩給、遺族年金、増加恩給、傷病年金、障害年金。
- 雇用保険、労働災害保険金、労働基準法に基づく休業補償費。
- 短期譲渡所得、長期譲渡所得、退職金等の一時所得。
- 生活保護の扶助料、公害認定患者の障害補償費、児童扶養手当等政令などにより非課税とされているもの。
控除合計額の算出
次表に基づき算出した全世帯員の控除額を合計します。
控除の種類 | 要件 | 控除額 |
---|---|---|
同居及び扶養控除 | 次のいずれかの人
|
一人につき38万円 |
特定扶養控除 |
|
一人につき25万円 |
老人扶養 (控除対象配偶者) 控除 |
|
一人につき10万円 |
寡婦(夫)控除 | 所得のある人が次のいずれかの人
[寡婦]
[寡夫]
|
27万円(所得額が27万円以下の場合はその額) |
障害者控除 | 本人または同居者あるいは扶養親族か控除対象配偶者(婚約者)で下記の人
|
一人につき27万円 |
特別障害者控除 | 本人または同居者あるいは扶養親族か控除対象配偶者(婚約者)で下記の人
|
一人につき40万円 |
収入早見表(参考資料)
入居申込みをする世帯で収入のある方が一人だけで、かつ、所得控除額の適用が「同居及び扶養控除」のみの場合にご利用できます。
※収入のある方が二人以上の場合、あるいは母子家庭や身体障害者その他の特別控除に該当する世帯の方は詳しい計算が必要となりますので、この表はご利用いただけません。
「月収額の計算方法」を参考に必ず計算してください。
月額 所得基準 |
入居人数別の年間総収入(源泉徴収票の支払金額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
単身 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | |
158,000円以上 487,000円以下 |
2,968,000円以上 7,826,666円以下 |
3,512,000円以上 8,248,888円以下 |
3,996,000円以上 8,671,111円以下 |
4,472,000円以上 9,093,333円以下 |
4,948,000円以上 9,515,555円以下 |
※将来所得の上昇が見込まれる場合は、月額所得139,000円以上で申込可能ですが、申立書を提出し、入居資格認定を受ける必要があります。